最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)1840号 決定 1955年3月18日
主文
本件機帆船住吉丸一隻を売却してその代価を保管することを許可する。
理由
(決 定)右の者に対する関税法違反被告事件に関し大蔵事務官浦上清次の押収にかかる機帆船住吉丸一隻(第一審判決において没収言渡)は、滅失の虞があるものと認められるので、検察官の申請により左のとおり決定する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)
本件機帆船住吉丸一隻を売却してその代価を保管することを許可する。
(決 定)右の者に対する関税法違反被告事件に関し大蔵事務官浦上清次の押収にかかる機帆船住吉丸一隻(第一審判決において没収言渡)は、滅失の虞があるものと認められるので、検察官の申請により左のとおり決定する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)